マスト(MAST)会則
(設立)
第 1条 本クラブは、マスト(MAST)スキークラブと称し、事務局を現会長米原剛宅(住所 東京都港区新橋6−13−4)に置く。
(目的)
第 2条 本クラブは、スキーを愛好するもので組織し、会員相互の親睦を図り、あわせてスキー技術の向上を目的とする。
(事業)
第 3条 本クラブは、スキーツアー、講習会、競技会及び指導者の養成等の行事を実施する。
(役員)
第 4条 本クラブは、次の役員を置く。
(1)会長 1名(本クラブを代表し、運営を総括する)
(2)会計 1名、補助1名 (本クラブの金銭出納を司る)
(3)監査 1名(本クラブの事業内容及び会計を監査する)
(4)総務 2名、補助2名 (本クラブの庶務一般を行う)
(5)競技 2名(競技に関する行事全般のことを行う)
(6)顧問 若干名(本クラブの運営に関し、必要に応じ置く)
(7)広報 1名(本クラブのホームページ管理運営及び広報全般を行う)
(8)企画 1名(オフシーズンの行事企画を行う)
2. 本クラブの役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3. 役員の選任は、それぞれ会員の互選による。
(企画委員会)
第 5条 行事の計画・実施には、会長が企画委員を選任し、これにあたる。
(会計)
第 6条 本クラブの経費は、会員の納入する会費・寄付金及びその他の収入金をもってあてることとする。
2. 本クラブの会費は、年額3000円とする。
3. 東京都スキー連盟に登録を希望するものは、第6条2.の会費に東京都スキー連盟指定の金額を加えた金額を会費とする。
4. 全日本スキー連盟及び東京都スキー連盟の両方に登録を希望するものは、第6条2.の会費に東京都スキー連盟指定の登録料を加えた金額を会費とする。
(総会)
第 7条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。
(入会・脱会)
第 8条 本クラブの入会・脱会は所定の様式で行うものとする。
2. 本クラブの入会金は、1000円とする。
3. やむを得ない事情により、1シーズン以上、本クラブの主催する行事に参加出来ない場合は休会を認め、会費を免除することができる。
4. 目的に反し、クラブの対面をけがし、クラブ運営に支障をきたすような行為を行うものは、除名、退会させる場合もある。
5. 会費を1年間未納の場合、次年度からは行事予定等の案内を送付しないものとする。また、2年間会費未納の場合脱会扱いとする。
(加盟団体)
第 9条 本クラブは、東京都港区スキー連盟に加盟する。
(改正)
第10条 本規約の改正については総会において決定する。
付則
本規約は平成6年8月24日をもって施行する。
平成 4年9月25日 制定
平成 6年8月24日 改正
平成11年8月26日 改正
平成13年9月 5日 改正
平成14年9月 6日 改正
平成20年9月 5日 改正